遺言には代表的なものとして、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがあります。
(細かい話で言いますと秘密証書遺言や危急時遺言などもありますが、この場では、割愛させていただきます。)
公正証書遺言は名の通り公正証書で遺言しますので、原本は公証役場に保管され、紛失する心配も改ざんされる心配もありません。ただし、証人を2名たてる必要がありますので、一切誰にも知られずに遺言できるかというとそうではないのが特徴です。
自筆証書遺言は、誰にもその内容を知られることなく全て自己完結できますので、費用もかかりません。しかし、自分で全て手書きで記載しなければなりません。また紛失する心配や改ざんされる心配もあります。またそもそも法律で定められた遺言の様式に合っていなければ無効になってしまいますので、頑張って書いた遺言が役に立たないかもしれません。
貴殿にとってどちらが相応しいかは事情次第だとは思いますが、一般的には当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。
どちらの場合であっても、当事務所では文案作成のお手伝いをさせていただきます。
なお、公正証書遺言で証人にならせていただくことも可能です。
どうぞ、お気軽にご相談ください。