株式会社の中でも株式の全部に譲渡制限が付されている会社の場合には役員の任期を定款で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」まで伸ばすことができます。

例えば、役員全員が一斉に交代し平成20年8月20日に就任していたとします。ただしこの会社の決算は5月31日と仮定します。

この場合平成21年5月31日を終えた後の定時総会をもって1年と計算します。そのため任期満了となるのは定時総会が平成30年5月31日の決算を終え、定時株主総会が平成31年7月20日に開催されれば、その定時総会をもって任期満了となります。この場合丸々10年間ではありません。

また「補欠で選ばれた取締役は前任の任期まで」という定款の定めがあれば、途中で辞任した取締役の就任時期がいつだったかを確認する必要もあります。

時折この任期を、ふと指で計算していることが今でもあります。小学生の時は算数が苦手でもなかったのですが、歳でしょうか。