債務整理の方法は下記の様にいくつかあります。当事務所ではご相談者の現在の収入や家庭のご事情などを伺いながら、ご相談者の状況に合った解決案を一緒に考えさせていただきます。
債務整理の方法は下記の様にいくつかあります。当事務所ではご相談者の現在の収入や家庭のご事情などを伺いながら、ご相談者の状況に合った解決案を一緒に考えさせていただきます。
債務整理の方法は下記の様にいくつかあります。当事務所ではご相談者の現在の収入や家庭のご事情などを伺いながら、ご相談者の状況に合った解決案を一緒に考えさせていただきます。
■任意整理
任意整理は、裁判所の手続きを介さず、債権者と話をして本来約束していた返済方法とは異なる返済方法や分割金額などを決める方法です。
■ 自己破産
自己破産は、裁判所を介し、裁判所が免責を認めれば債務の支払いが免除されるものです。
ただし取締役であれば一旦その地位を失ったり、警備員や生命保険募集人等の仕事ができなくなるなど仕事に影響を与える場合があります。
また官報という国が発行する機関誌に破産した方の名前が載ることになります。これは個人再生も同じように官報に名前が掲載されます。
■ 個人再生
個人再生は、裁判所を介し、債務を圧縮する方法で、500万までの債務であれば100万円になります。1500万円までの債務であれば5分の1になります。3000万円までの債務であれば300万になります。また3000万円を超える場合10分の1になります。ただし、いずれの場合であっても所有している資産の額を下回ることはできません。住宅ローンを払っている最中の方が債務整理する場合に取られることがある選択肢の一つです。また破産と異なり、個人再生をしても資格や取締役の地位に影響しないのも特徴です。
■ 特定調停
特定調停は、裁判所を介して話し合うものですので、その点では任意整理に似ていますが、裁判所を介するという点の違いがあります。
ご自身の借金ではなく、借金があった親などからの相続でしたら、相続放棄や限定承認の方法がありますので、そちらをご覧ください。