◆株式会社、合同会社の設立
どちらの形態でも、役員はお一人からでも設立が可能です。主に株式会社と合同会社の主な違いは、合同会社には役員に任期がない点です。また合同会社では「代表取締役」や「取締役」という肩書を使用できず「代表社員」や「社員」(ここでの社員とは従業員を意味する社員ではありません)という肩書になります。もちろん「代表社員」も社長であることに変わりありません。
また資本金も1円以上であれば登記が可能ですが、お取引される相手からの信用に関する部分でもありますので、十分ご検討いただきおきめいただくことをお勧めします。
株式会社の場合、下記のような流れで会社設立にいたります。
①会社名、資本金の額、本店の住所、株主は誰とするか、役員は誰にするか、定款の内容はどのような内容するかなどといったことを検討
②定款の内容が決まれば、公証役場にて定款認証をうける必要があります。
③資本金とするお金を銀行口座に振込または入金していただきます。
④その他提出書類にも押印をしたうえで、登記申請をいたします。
会社の設立年月日(会社の誕生日)は登記申請をした日となりますので、大安吉日など気にされる方であれば、よい日を決めていただき、その日にあわせて登記申請をするという方も多くいらっしゃいます。
幸先の良い事業の開始のため、スピード感をもって設立登記申請をさせていただきます。
◆役員の変更(代表取締役、取締役、監査役、会計参与など)
取締役の任期2年、監査役の任期4年(公開会社でない株式会社の場合には定款で任期を10年に伸長することも可能です)となります。
任期後、株主総会で同じ役員のメンバーが選ばれ、役員の内容に変更がないとしても、再度登記する必要があります。
なお、登記を放っておくと過料がかかることもあり、最悪の場合法務局から「みなし解散」の登記をされてしまう恐れもあります。
◆資本金の増資 ◆資本金の減資
◆本店移転 本店を移転する場合は管轄の法務局と同一か否かで作成する書類の量や登録免許税が変わります。
◆会社の解散・清算
これら、登記申請に必要な書類をお作りし、会社法務のお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せください。
なお、登記のご依頼にお応えできるのは司法書士と弁護士に限られております。行政書士や税理士は登記申請を業とできません。