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成年後見・任意後見

成年後見制度とは、認知症や障害など精神上の事由から、十分な判断能力がない方を支援するための制度です。

そして、この成年後見制度には大きく分けて2つの入り口があります。

1 判断能力が低下してから裁判所に申し立てて始まる「法定後見」と呼ばれるもの。(これは、さらに成年後見、保佐、補助の3つに分けられます。)

2 判断能力がしっかりしているうちに、自分が将来、判断能力が低下することに備えて、後見人になってもらいたい人と契約するもので、「任意後見」と呼ばれます。

よって、支援する人は成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人というふうに立場によって呼ばれ方も変わります。

■法定後見について

法定後見は3つに分けられると申し上げましたが、具体的には、補助・保佐・成年後見の順に判断能力が低くなっていきます。つまり成年後見が一番判断能力が低い状態となります。逆に言えば、補助はこの法定後見の類型の中で一番判断能力がある状態の方が利用するわけですから、補助の制度を使う場合には必ずご本人の同意が必要となります。

実際には成年後見制度の申立を裁判所にする際、医師の診断書を付けますので、その方の判断能力について「補助なのか保佐なのか成年後見なのか」その医師がどう診断するかで、裁判所が補助・保佐・成年後見のどの審判をくだすか変わります。なかには医師の診断だけでは裁判所も判断が出来ず、鑑定が入ることもあります。

成年後見等の申立が認められ家庭裁判所で成年後見人が選任されると、その選任された成年後見人は就任後1か月以内に財産目録などを作成し、今後成年後見人としてどのような財産を管理していくのかを把握することになます。毎月の支払なども行い、施設との契約や、デイサービスとの契約、また都度の打ち合わせなど成年後見人として本人にとって良かろう選択を検討しながら責任をもって職務を果たしていただくことになります。

お身内の方が成年後見人に選ばれたとしても、その責任の重さに変わりなく、自分の財産と明確に区別して管理していただく必要があります。

また成年後見人は、家庭裁判所に毎年定期的に財産目録やその証拠となる通帳の写しなどを提出し、その時々の財産状況やその間に行った主だった業務を報告していただくことになります。

■任意後見について

任意後見は判断能力が低下する前に備えておく制度だと申し上げましたが、実際には後見人になってもらいたい人と公正証書で契約することになります。契約ですから、判断能力がなくなったら「こういう風にして支援してほしい」というものを具体的に決めておくこともできます。

ただご本人の判断能力がいつ低下するかは誰にも分かりません。そのため契約を交わした任意後見人予定者は定期的に連絡をとって様子をうかがうための契約を同時に結ぶことが多いです。この契約は「見守り契約」と呼ばれます。見守り契約は何か支援するというものではなく、ご本人の状態を定期的に確認するだけのものです。

それ以外にも、判断能力は低下しないかもしれないが体そのものの機能が低下することは予想されます。「自分は体を動かすことが困難になったので、代わりに銀行に行って家賃の支払いをしてほしい」や「生活費を引き出してきてほしい」こういったことを単発で誰かに依頼するのではなく、継続的に誰か信頼できる人間に依頼したいという場合「財産管理契約」と呼ばれる契約もあります。

その他、「自分が死亡した場合にはどこそこのお寺さんに電話して」「どこそこのお寺で永代供養をお願いして」「葬式は誰々を呼んで」などなど、死亡したあとのことを依頼しておく「死後事務委任契約」と呼ばれる契約もあります。

このように、「見守り契約」「財産管理契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」という複数の契約を結ぶことでご本人を支援する方法があります。

このように任意後見契約または複数の契約をむずび、いずれ時がたち、本人に判断能力が低下してきたと思われる点が出てくれば、任意後見契約を結ばれた方は、家庭裁判所に申立書や診断書などを提出し、自分を監督する監督人の選任を求めることになります。監督人が選ばれれば、以後は定期的に監督人に財産の管理状況を報告していただくこととなります。

成年後見や任意後見で何かご不明なことやご相談ごとなどありましたら、安心して当事務所までご相談ください。

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