ときどき、相続で名義変更するのに期限はありますか?と聞かれます。相続税の申告は期限があるから登記はいつまでかと心配されていらっしゃるのでしょう。

答えとしては今現時点での法律では不動産の名義変更に期限はありません。

でも放置しておくと、相続人だった方までが亡くなり、さらに新たな相続が発生し、何人もいるいとこ同士で話し合って遺産分割協議をしないといけなくなることになったりと、スムーズにいかないこともあります。また集める書類が増えたり、相続人のうちの一人が認知症になって遺産分割協議がストップしてしまったりと、予定通りに物事が進まなくなることもあります。

ですので、当事務所では「できるときにやっておくことが一番良いです」とお伝えしています。

こちらに来られる相談者の皆さんは幸い、兄弟の仲が良い方が多いのか、話がまとまらないというのはそれほどありませんが、中にはどうしても遺産分割協議書にハンコを押したがらない方がもおられます。

もし話がつくなら「今のうちに手続き」がなによりです。