東大阪市 司法書士・行政書士事務所です。河内小阪駅より徒歩すぐ。相続手続き、成年後見、遺言、帰化、債務整理、不動産の名義変更、会社設立・役員変更手続き、建設業許可・更新・決算変更届等も行っております。お気軽お電話ください。06-6721-1107 大阪府東大阪市小阪本町1-6-9

相続手続き

1.相続人の範囲について

亡くなられた方を被相続人と呼びます。そして、その方の相続人は誰がなるかについてですが、下記のように順位があり、先の順位にあたる者が全くいない場合において、次の順位の者が相続人となります。

第1順位として

子どもがいる場合には子どもが相続人となります。

例えば、子Aと子Bいて、そのうち子Aだけ先に亡くなっているけど、先に亡くなった子Aには子供(つまり孫)がいるという場合には孫が相続人となります。もちろん子Bも相続人となります。

第2順位として

子や孫など下の代に子孫がいないか、または相続放棄している場合には、親が相続人となります。

例えば下の代が全くおらずに亡くなった場合で、父と母のうち母だけ生きており、また父の父が生存していると仮定します。この場合には一番近い親等の尊属が相続人となるため、母だけが相続人となり、父の父は相続人とはなりません。

父も母も先に死亡しており、父の父だけが一番近い親等としての尊属となる場合には父の父が相続人になります。(ここでは父の父を例にしていますが、当然ながら性別での区別はありません。)

第3順位

子供や孫などの下の代もなく、親や祖父母など上の代が全員死亡または相続放棄している場合には、兄弟が相続人となります。

このうち、亡くなった人の相続人が兄と弟とします。ただし弟が先に死亡している場合に弟に子供がいる場合には弟の子どもも相続人となります。

なお、配偶者である夫や妻は常に相続人となりますが、事実婚(籍を入れていない)の場合には相続人にはなりません。

また、子供が相続人の場合に、子供が相続放棄しても、放棄した子の子(孫)は相続人とはなりません。

父母が相続人となる場合には、父母がそれぞれ相続放棄したときは祖父母が相続人となります。また、母だけが相続放棄しても父が相続放棄をしていない限りは祖父母は相続人とはなりません。尊属が相続人となる場合には一番近い親等の尊属だけが相続人になるためです。

兄弟が相続人となる場合に、被相続人と両親が同じ相続人と、片親だけ同じ相続人がいる場合には相続分が変わります。具体的には片親だけ同じ相続人の相続分は、両親が同じ相続人の相続分の半分となります。

兄弟が相続人となる場合に、親が養子縁組をしている場合にはその養子も被相続人にとっては兄弟となりますので、相続人となります。この場合にも同じ両親がそろって養子縁組をしているのか、もしくは片方の親だけが養子縁組をしているのかによって相続分が異なります。

では、相続人が分かったところで相続させるための手続きです。

2.相続での必要な書類について

■不動産の相続手続き

被相続人の出生から死亡までのつながりのつく戸籍・除籍・原戸籍謄本全てや住民票除票も必要となります。
・相続人全員の戸籍抄本
・本来の相続分と異なる割合で相続したい場合には、相続人全員による協議に基づく遺産分割協議書と全員の印鑑証明書
・相続される方(もらう方)の住民票
最低でも上記のような書類が必要となり、事情によって追加で上申書と呼ばれる書面を提出することもあります。

■銀行で預金等の相続手続き

銀行によって所定の記入用紙があります。

また銀行によって別途要求してくる書類があるかもしれませんが代表的な必要書類は下記のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までのつながりのつく戸籍・除籍・原戸籍謄本全て
・相続人全員の戸籍抄本と印鑑証明書
・遺産分割協議が成立している場合には遺産分割協議書

3.亡くなった方に債務がある場合などの事情で相続したくない場合

相続放棄 (何も相続したくないという手続き)

相続人となったら、亡くなった人の財産を引き継ぐのですが、この財産には負債も含まれます。つまり100万円分の財産があっても、500万円分の負債があれば、その負債の責任を負うわけですから、そんな場合には「もう何もいらないから、負債を背負いたくない」という方が多いと思います。

そういうときに使えるのが相続放棄という手続きです。よく「自分はもう親の相続を放棄したから」とおっしゃる方がいますが、実は相続人同士の話合いの中だけで「相続しない」と取り決めしているだけの方が見受けられます。でもそれは相続放棄ではなく、ただの遺産分割協議ですから、「自分はなにももらわない」という内容の遺産分割協議をしていても、亡くなった親に借金があったとすれば、その借金取りは「もらわない」と決めた人にも法律で決められた相続分に応じて請求できることにます。理由は「もらわない」という取り決めは債権者には関係ない話となるからです。

それに対して、本当の相続放棄とは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。この相続放棄をすると、親に負債があったとしても債権者は相続放棄した人に請求することができなくなります。

限定承認(限定相続) (もらう財産を限度にだけ負債の責任を背負ってもよいという方の制度)

相続放棄は「すべてもらわない。プラスの財産も、マイナスの財産もどちらももらわない」という方法です。これに対して、「プラスの財産分だけマイナスの財産の責任を負っても良いよ」という方に向いた制度で限定承認というものがあります。

先ほどの例ですと、「100万円の財産があるわけですから、500万円の負債中、100万円分だけ責任を負います。残りの400万円については責任を負いません」というものです。ただし、限定承認は普通の相続と異なり、思いもよらぬ税金が発生することがありますので、相続財産中、不動産や株などがある場合には限定承認の手続きをする前に税理士に「限定承認の手続きを取った場合、どのような税金がどれくらいかかるのか」を相談されることをおすすめします。

また、この限定承認の手続きも、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄は相続人のうち一人でも手続きができますが、この限定承認は相続人全員で行う必要があります。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 06-6721-1107 平日 午前9時~午後6時30分

PAGETOP
Copyright © 司法書士行政書士けやき法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.