◆不動産の名義変更
不動産の名義を変えるには「登記の原因」というものが必要になります。不動産をお金を払って買ったということであれば「登記の原因」は売買ですし、お金を払わずに貰ったということであれば「登記の原因」は贈与になります。離婚に際して、名義を夫から妻に変えることもあるかもしれません。その場合は財産分与が登記の原因となります。そのほかにも、実態にあった登記の原因を法務局に申請する際に、記載することになります。また、その取得の経緯を記載した登記原因証明情報などを添付することになります。
また、名義を変更する際に、現在の所有者の住所が古い住所のままであれば、「住所変更登記」も必要となります。住民票を取って古い住所から今の住所までつながるようにしないといけません。
◆契約書類の作成も
当事務所では、行政書士の立場からでも、これらに関係する書類として売買契約書や贈与契約書、金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書、離婚協議書や遺産分割協議書、その他さまざまな契約書の文案を作成させていただきます。
登記申請の司法書士、契約書作成の行政書士。当事務所では司法書士・行政書士の両方の業務をしておりますので、どうぞ安心してご連絡ください。
◆住宅ローン完済後の手続き・抵当権抹消登記
住宅ローンを完済すると銀行等から抵当権を消すための書類が送られてくるか、もしくは窓口での手渡しで受け取られると思います。時折この書類を受け取られたものの何の手続きもせず、タンスにしまわれ、紛失される方もおられます。
そうならないためにも、受け取られると、早めに抵当権を抹消するための手続きをすることをお勧めします。
なぜなら、抵当権がついたままでは家を売ることもできませんし、将来子供に相続してあげるにしても、住宅ローンを組んだ際の事情を知らない子供は、抵当権を抹消するために、どこの窓口に行けばよいのか分からないかもしれません。後回しにして得することが何もないのが抵当権抹消登記と言えます。
なお、登記申請を報酬を得て業としてすることができるのは司法書士や弁護士だけです。行政書士や税理士は登記申請はできませんので、ご注意ください。