遺言には代表的なものとして、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがあります。
(細かい話で言いますと秘密証書遺言や危急時遺言などもありますが、この場では、割愛させていただきます。)
公正証書遺言は名の通り公正証書で遺言しますので、原本は公証役場に保管され、紛失する心配も改ざんされる心配もありません。また全ての文章を公証人がパソコンで印字してくれますので、手書きをしなくて済みます。ただ、証人を2名たてる必要がありますので、一切誰にも知られずに遺言できるかというとそうではなく、公証役場への費用も必要なのが特徴です。証人につきましては、こちらの事務所でご依頼いただければ当事務所のメンバーで証人としての立ち合いもさせていただきます。
自筆証書遺言は、誰にもその内容を知られることなく全て自己完結でき、費用もかかりません。しかし、自分で全て手書きで記載しなければなりません(ただし、財産目録の例外あり)。以前は紛失する心配や改ざんされる心配もありましたので、当事務所ではあまりお勧めしていませんでしたが、令和2年7月から法務局での自筆証書遺言の保管制度ができましたので、そちらを活用される場合は公正証書に比べて安価に手続きもできます。「頻繁に内容を書き換えたい」「安く手続きをしたい」という場合は、法務局の保管制度を活用した自筆証書遺言も選択肢だといえます。
どちらの場合であっても、当事務所では文案作成のお手伝いをさせていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。