株式会社のうち非公開会社の取締役の任期は定款の定めで10年まで伸長できるのですが、逆に10年が最長のため、株式会社が最後の登記をしてから12年以上を経過すると、法務局からお手紙が届きます。お手紙の趣旨は、「ずいぶん長い間、登記をしていないようですが、廃業していないのならその届出をしてください。」というものです。もし廃業をしていないのなら、この手紙にすぐに反応して届出をするまでは良いのですが、届出をしたらそれですべて完了したと誤解される方がいらっしゃいます。届出と登記は別物ですので、届出をしていようが役員の変更登記をしなくてはなりません。役員のメンバーに変わりなくても、任期が来たら改めて登記をする必要があります。

また、法務局からのお手紙に反応して届出や登記をしたとしても、登記を放っておいた期間に応じて、裁判所から過料の通知が届きます。

ちなみに、期限内に登記や届出もせずに放っておいた場合には、どうなるかですが、タイトルのとおり、みなし解散となります。みなし解散された旨は税務署にも連絡がいくようで、税務署とのやり取りで、みなし解散されたことを知ることもあるようです。もちろん、事前に法務局はお手紙を出しているわけですので、それをきちんと確認していなかったがために、税務署とのやりとりで寝耳に水のように思われてしまうだけですが。

みなし解散されてから、3年以内であれ復活させることも可能ですが、そのために余分な手数料がかかりますので、ご自身の会社の役員の任期を忘れず、しっかりと定期的にメンテナンスすることが大切です。