借地に親が家を建て暮らしていたが、その両親も亡くなり、自分も別に自宅を持っているので、借地を地主さんに返したいという方も結構おられます。

更地にして返す約束事になっていることが多いかと思いますが、地主さんとの協議がまとまれば、建物をそのまま地主さんに貰ってもらうということも結構あります。

地主さんにすれば「少し手を入れれば人に貸せる」とか「長屋の内の一部だけ取り壊すと左右の家の人に迷惑がかかる」などといった理由もあるのかもしれません。

ただ、もし地主さんにその家をもらってもらうにしても亡くなった人の名義のままでは地主さんに名義変更することはできません。いったん相続の登記をしてから贈与するとった流れになります。

単に地主に貰ってもらうといっても、それは「贈与」という契約ですので、生きている人でないとその契約もできないためです。もちろん贈与だけでなく売買でも同様です。

ただ、時折、亡くなった人の名義のまま、買主の方に名義変更する場合もあります。これは亡くなった人が生きているときに売買契約をして所有権の移転の条件も成就しているといった場合です。非常に稀だとは思いますが、そんなケースもごくたまに。